休眠会社等のみなし解散について

令和2年10月15日(木)に法務大臣の公告がされました。

・『12年間』登記をしていない『株式会社』
・『5年間』登記をしていない『一般社団法人』
              『一般財団法人』 は解散したものとみなされます。

上記の公告後2か月以内(令和2年12月15日(火)までに)に、
管轄法務局に届出または登記をする必要がありますのでご注意ください。

詳しい内容は、こちらの法務省ホームページをご参照下さい。

2020年10月27日