改正民法 消滅時効

旧法では、原則 10年
職業別で 1年・2年・3年  商事 5年 となっていました。

これが新法では 知った時から5年、権利を行使できる時から10年 
この内、いずれか早い方で判断されます。

以前は、細かく規定されていたものがかなりシンプルになって分かり易いですね。

2020年04月08日