『エンディングノート』と『遺言書』

有効な『遺言書(自筆証書遺言の場合)』を作成するにはルールがあって

1. 本文の内容 2.作成日付 3.作成者の氏名  
を全て自筆(手書き)で記載しなければなりません。
それに加えて押印をします。(この時の印鑑は認印でも可能)

法的な効力を求めないのなら『エンディングノート』があります。
形式にとらわれないで、自由に記入する事ができます。

不動産や預貯金といった財産の他に、自分が亡くなった時に知らせたい人の連絡先
デジタルデータのパスワード・延命治療の判断等 様々な内容があります。

最近では、書店に色々なエンディングノートが並んでいますので、興味のある方は一度手に取ってみて下さい。

2022年06月10日