改正民法 法定利率

旧法では、 民事 年5%  商事 年6%

これが新法では、『年3%』となって 商事法定利率は廃止となりました。

この法定利率は3年ごとに見直されます。日銀の基準貸付利率に大きな変動がなければ
変更されませんのでしばらくは3%に固定されそうです。

現在は日銀のゼロ金利・マイナス金利と明治時代では想定されていない超低金利に時代に
対応した改正です。それでも年3%の数字は市場金利に比べると高いです。

2020年04月15日