改正民法 保証 包括根保証の禁止

旧法 
貸金等債務なし  例 不動産の賃貸借契約
極度額の定め   不要
元本確定事由   定めなし

新法
貸金等債務なし  例 不動産の賃貸借契約
極度額の定め   必要
元本確定事由   破産・死亡 等


平成16年民法改正では先行して、貸金等債務の場面で
極度額の定め 必要
元本確定期日 原則3年
元本確定事由 破産・死亡 等  と定められていました。

今回の改正で、個人保証人の保護の範囲が拡大しています。

2020年04月22日