改正民法 意思能力制度の明文化

第3条の2 
『法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする』

これまで、判例・通説で当然のものとして扱われてきた所が明文化されています。
上の条文とセットで第121条の2 3項に『現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。』と原状回復義務の範囲を規定しています。

2020年06月03日