遺言書保管制度

今日(7月10日)から、法務局での『遺言書保管制度』が始まりました。


この制度は、簡単に説明すると遺言者本人が

遺言書を作成してその遺言書を法務局で

1.原本を保管
2.画像データ化
するというものです。



これまでの、自筆証書遺言を自宅で保管する事に比べると
紛失・改ざん・破棄 等を防げる点が大きい気がします。

ただ手数料等が必要です。また遺言書の有効性を保証する制度ではありませんので
このあたりは注意が必要となります。

2020年07月10日