当事務所のホームページを無断掲載しているサイトがあり
また虚偽の情報が加えられていました。
この虚偽情報に基づいて問い合わせをされる方が
最近増えてきたため、先日削除要請を行いました。
当事務所では外部サイトへの掲載依頼はしていませんのでご注意ください。
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、 相続登記(相続による名義変更)する事が、法律で義務となりました。
『正当な理由がないのに』相続登記がされていない時は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化以前に10年経っていたとしても、スタート地点は令和6年4月1日からですので、必要以上にあわてずに対応して下さい。