令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、 相続登記(相続による名義変更)する事が、法律で義務となりました。
『正当な理由がないのに』相続登記がされていない時は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化以前に10年経っていたとしても、スタート地点は令和6年4月1日からですので、必要以上にあわてずに対応して下さい。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、 相続登記(相続による名義変更)する事が、法律で義務となりました。
『正当な理由がないのに』相続登記がされていない時は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化以前に10年経っていたとしても、スタート地点は令和6年4月1日からですので、必要以上にあわてずに対応して下さい。