不動産の住所等変更登記が義務化されました

令和8年4月1日より、不動産の住所等変更登記が義務化されました。
不動産の所有者に氏名や住所の変更があった時は、その変更日から2年以内に
不動産の変更登記を申請する義務があります。
 
正当な理由がないのに申請をしていない場合は、5万円以下の過料が課される可能性が
ありますのでご注意下さい。義務化の前に氏名や住所の変更があった場合は、施行日が基準日となります。

例えば、10年前に住所変更があったとしても、基準日は令和8年4月1日となります。
住民票の記載は本人がすぐに確認できますが、不動産の登記簿については長年前住所地記載 
のままになっているケースが多いので気を付けましょう。

2026年04月03日