地元高槻でこの対局が行われるとあって
張り切って前夜祭と大盤解説会に応募していましたが
運も無く全て落選してしまいました。
そのため自宅のパソコンで観戦していました。
1日目も2日目も素人の発想では出てこない
盤面がたくさんあって、最後まではらはらしながら見入っていました。
羽生九段が藤井王将の連続王手をかわして勝利を手にし
今後の対局も目が離せません。
お二人が召し上がった、はにたん最中も美味しいですよ。
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たかつき電子図書館 利用開始
11月2日(水)から、『たかつき電子図書館』のサービスが始まりました。
すでに高槻市立図書館の利用者IDとパスワードを持っていればそのまま利用できます。
貸出点数は3点まで、貸出期間は2週間までとなっていて無制限に利用する事はできません。 現時点での電子書籍数の数はあまり多くないようですが、公共図書館でこのようなサービスが 始まったのは画期的ですし私も利用しようと思います。
『エンディングノート』と『遺言書』
京都 金閣寺(鹿苑寺金閣)
2022年4月1日から18歳で成年
この所、将棋の話題が多すぎると知人や同業者の人から
言われているので、別の話題を書きたいと思います。
(司法書士の業務とは関係のない問い合わせも増えました。)
今年の4月から民法の一部改正で18歳から成年となります。
日本ではこれまで明治時代から20歳と扱われてきましたが
世界的には18歳で成年としている国が多いので、それに合わせています。
〇年齢変更で大きく変わる注目点は
1.18歳で父母の親権に服する事が無い。親の同意なしに契約ができる。
(例:携帯電話の購入・クレジットカードの作成 等)
2.婚姻開始年齢が男女ともに18歳(これまで男性18歳・女性16歳)
〇今まで通り20歳以上と変わらない点
・競馬・競輪・競艇等
・喫煙・飲酒
司法書士に直接関わる所で言えば
18歳から司法書士の登録をして業務をすることができます。
司法書士法第5条の欠格事由に「未成年者」と記載されていますので
司法書士法の改正が無くても大丈夫です。
高槻 山水館にて王将戦7番勝負第2局
渡辺明王将と藤井聡太竜王の対局が1月22日(土)と23日(日)の
2日にわたって地元高槻市の山水館で行われました。
藤井竜王が2時間を超える長考で、その後の展開でかなり意味があったのだと
素人ながらに思いました。そして2日目の98手で渡辺王将の投了。
藤井竜王の強さを再認識する所です。また「はにたん最中」をおやつに選んでいただけるのも流石です。
ところで22日は中央図書館に寄る機会があったので、総合センターの建物に入りました。
そこでは1階で「こども王将戦」の熱気が伝わってきて、2階では大盤解説が行われていました。
(一度でもいいから当選して大盤解説に参加してみたいです)
新年明けましておめでとうございます
本日1/5(水)から営業を開始します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
年末年始のお知らせ
今年もどうも有難うございました。
年末年始は12/28~1/4とお休みさせて頂きます。
今日は営業日
スポーツの日が10月11日(月)から7月23日(金)に移動しているため
今日は通常の営業日です。元のカレンダーの表示が赤で祝日となっているため
少し違和感を感じます。
2021年の祝日移動について
7月のカレンダーを眺めていて、何か違和感を持ったのですが
オリンピックによる祝日の移動があることをすっかり忘れていました。
7/19(月)が平日扱いとなり、海の日は7/22(木)に移動
さらに10/11(月)のスポーツの日が7/23(金)オリンピック開会式に移動となります。
国も下記のホームページで説明していますのでご参照下さい。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/shukujitsu.html
現在、使用しているカレンダーがこの移動に対応していなかったので
19日を誤って休みにする所でした。
関西将棋会館が高槻市へ移転
現在、大阪市内(福島区)にある関西将棋会館が老朽化のため高槻市に移転する事になりました。
これまで、王将戦が山水館で開催されていて将棋に縁はありますが、
まさか将棋会館の移転先が地元の高槻なるとは全く思いもしませんでした。
移転先の場所はJR高槻駅の西口に近い所ということで、先日実際に見てきました。
今は実感が湧きませんが移転完成時期も2023年と決まっていて羽生先生や藤井二冠といった
トップ棋士の方々が地元高槻で対戦することを考えると今から楽しみです。
評価値1% VS 99% からの逆転
先週の朝日杯の藤井二冠と渡辺名人の対局大変面白かったです。
終盤の評価値が1%と99%と表示が出た時にもう決着かと思いました。
ところが渡辺名人の一手の後、評価値は五分になるどころか
大逆転の数値に置き換わりそのまま藤井二冠が勝利を手にしました。
1分将棋の中で藤井二冠の読みの正確さと並外れた速さに驚くばかりです。
その後の、三浦九段との対局でも
大逆転がありプロ棋士の厳しい世界を垣間見ました。
休眠会社等のみなし解散について
令和2年10月15日(木)に法務大臣の公告がされました。
・『12年間』登記をしていない『株式会社』
・『5年間』登記をしていない『一般社団法人』
『一般財団法人』 は解散したものとみなされます。
上記の公告後2か月以内(令和2年12月15日(火)までに)に、
管轄法務局に届出または登記をする必要がありますのでご注意ください。
詳しい内容は、こちらの法務省ホームページをご参照下さい。
マイナンバーカードと通知カード
・マイナンバーカード 身分証明書として使えます
・マイナンバー通知カード 身分証明書として使えません
通知カードはその名の通りマイナンバー(個人番号)のお知らせのみのカードで
マイナンバーカードを取得するには別に手続きが必要です。マイナポイントの申し込みの際にもマイナンバーカードが必要となります。
フィッシャールールと団体戦
AbemaTVトーナメントで導入されているこのシステムがなかなか面白いです。
・持ち時間5分で一手指すごとに5秒加算されるというフィッシャールール
・通常のタイトル戦では存在しない団体戦
他にもドラフト制度、作戦会議を導入したりと視聴者を飽きさせない
工夫がされていて、今までとは違った将棋の楽しみ方ができます。
NHK杯でも持ち時間が短く短期決戦ですが、それを遥かに超えるスピード勝負が展開されていく様子が、まるで別の競技のようです。
また上記のルール作成に関わったのがチェスでも日本トップレベルの強さを誇る羽生九段です。
藤井聡太棋聖 封じ手「8七同飛成」
あの場面では、「2六飛車」か「8七同飛成」の二択
AIでは最善手と表示されたとしても、後者ではどう攻撃をつないで行くのか素人にはまるで見えない。
少し時間を取って封じ手をされているので、可能性としてはあるのかなと思いましたが
「後で相手の飛車を取ることができそうだ。」とそこまで読んでいたと聞いて、ただただ驚きました。
それを実践した上で、無駄のない駒捌きで80手にて木村王位を破ることになりました。
これで藤井棋聖から藤井二冠、そして八段に昇段とお見事でした。
羽生九段が7冠達成まで駆け上がって行った時の感覚が甦るようで
この所将棋観戦が非常に楽しみです。
遺言書保管制度
今日(7月10日)から、法務局での『遺言書保管制度』が始まりました。
この制度は、簡単に説明すると遺言者本人が
遺言書を作成してその遺言書を法務局で
1.原本を保管
2.画像データ化
するというものです。
これまでの、自筆証書遺言を自宅で保管する事に比べると
紛失・改ざん・破棄 等を防げる点が大きい気がします。
ただ手数料等が必要です。また遺言書の有効性を保証する制度ではありませんので
このあたりは注意が必要となります。
改正民法 意思能力制度の明文化
第3条の2
『法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする』
これまで、判例・通説で当然のものとして扱われてきた所が明文化されています。
上の条文とセットで第121条の2 3項に『現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。』と原状回復義務の範囲を規定しています。
改正民法 債権譲渡 譲渡制限の意思表示(譲渡禁止・譲渡制限特約)の扱い変更
旧法 譲渡制限特約が存在する場合
これに反する債権譲渡は原則無効
新法 特約に反する債権譲渡は『有効』(預金債権を除く)
債務者は譲渡人に対して弁済すれば免責される
新法 将来債権が譲渡できる事を明文化
債権譲渡が無効になることを避けるための実務に合わせた修正と
債務者保護のバランスを取っています。
改正民法 保証 保証契約締結時の情報提供義務
・保証契約締結時の情報提供義務
・主債務者が期限利益を喪失した場合の情報提供義務
・主債務の履行状況に関する情報提供義務
タイトルのみで細かい所は省略します。
今まで主債務者の財産状況を把握していないまま保証人になるケースが多く
結果として主債務者が借金を返済できる目途が無かった場合、不意打ち的に保証人の責任が問われることになります。
それを回避するために保証人になろうとする人や保証人が的確な判断ができるように、主債務者に対して情報提供義務が課されることになりました。
改正民法 保証 事業用融資の第三者保証の制限
新法で新設
『公証人が、保証人になろうとする者の保証意思の確認をする』
注意する所は、保証契約書を公正証書で作成するのでは「ない」点です。
改正民法 保証 包括根保証の禁止
旧法
貸金等債務なし 例 不動産の賃貸借契約
極度額の定め 不要
元本確定事由 定めなし
↓
新法
貸金等債務なし 例 不動産の賃貸借契約
極度額の定め 必要
元本確定事由 破産・死亡 等
平成16年民法改正では先行して、貸金等債務の場面で
極度額の定め 必要
元本確定期日 原則3年
元本確定事由 破産・死亡 等 と定められていました。
今回の改正で、個人保証人の保護の範囲が拡大しています。
改正民法 法定利率
旧法では、 民事 年5% 商事 年6%
これが新法では、『年3%』となって 商事法定利率は廃止となりました。
この法定利率は3年ごとに見直されます。日銀の基準貸付利率に大きな変動がなければ
変更されませんのでしばらくは3%に固定されそうです。
現在は日銀のゼロ金利・マイナス金利と明治時代では想定されていない超低金利に時代に
対応した改正です。それでも年3%の数字は市場金利に比べると高いです。
改正民法 消滅時効
旧法では、原則 10年
職業別で 1年・2年・3年 商事 5年 となっていました。
これが新法では 知った時から5年、権利を行使できる時から10年
この内、いずれか早い方で判断されます。
以前は、細かく規定されていたものがかなりシンプルになって分かり易いですね。
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策として、事務所内の机・ドア等アルコール除菌を徹底しています。
また、マスクの着用や適度な換気に務めています。
改正民法(債権法)施行
4月1日から新しい民法が施行されました。
それまで、民法では相続法関係の改正が続いていましたが
今回の改正は、債権法と呼ばれる分野です。
1896年(明治29年)に民法が制定されて120年以上が経ち、様々な点で不具合が生じていました。
社会経済情勢の変化に対する対応と、積み上げられてきた判例が重点的に条文化されています。