改正民法 保証 包括根保証の禁止
旧法
貸金等債務なし 例 不動産の賃貸借契約
極度額の定め 不要
元本確定事由 定めなし
↓
新法
貸金等債務なし 例 不動産の賃貸借契約
極度額の定め 必要
元本確定事由 破産・死亡 等
平成16年民法改正では先行して、貸金等債務の場面で
極度額の定め 必要
元本確定期日 原則3年
元本確定事由 破産・死亡 等 と定められていました。
今回の改正で、個人保証人の保護の範囲が拡大しています。